横浜市 -> ヨコハマ・入札のとびら -> 入札・契約制度の概要 -> 工事に関するQ&A | よくあるご質問 - サイトマップ |
質問一覧
■ 配置技術者・現場代理人について
1 配置技術者の資格要件はどのように決められているのか。■ 入札参加資格に定める施工実績等について
1 工事の施工実績を証明する書類とは、どのようなものか。■ 入札参加資格のその他要件について
1 調達公告の入札参加資格に「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間の最新月に完成した工種「〇〇」に係る工事成績が〇点以上の者であること。」と記載されている案件があるが、最新月に完成した工事が2件以上ある場合、どの工事の成績点が対象となるのか。■ 元請・下請最高請負実績について
1 落札候補(予定)者通知の送付日において、当該工事費の6割以上の元請最高請負実績額と、当該工事費の8割以上の下請最高請負実績額の両方を登録していければならないのか。■ 入札参加資格の登録について
1 入札に参加したいが、有資格者名簿への登載はどのようにすればよいか。配置技術者・現場代理人について
1 配置技術者の資格要件はどのように決められているのか。
以下のとおり、予定価格によって配置技術者の資格要件が異なります。
   予定価格(税込み)8,000万円以上の工事…監理技術者の専任配置
   予定価格(税込み)4,000万円以上8,000万円未満の工事…監理技術者又は主任技術者どちらかの専任配置
   予定価格(税込み)4,000万円未満の工事…主任技術者(監理技術者資格者証を有する者でも可)の配置
2 専任義務のない主任技術者が現場代理人を兼務している場合、他の工事の技術者として配置できるか。
同一工事で現場代理人を兼務する場合、主任技術者としては専任義務がない場合でも、現場代理人には工事現場への常駐義務があるため、他の工事の技術者を兼任することはできません。
7 技術者や現場代理人は兼務できるか。
技術者は、専任配置を求めない工事のみに従事する場合には兼務が可能です。専任配置が必要な工事(民間工事を含む。)に従事している場合には、他の工事を兼務することはできません。
   ただし、監理技術者については特定の要件を満たす場合、専任義務の緩和措置があります。
   「監理技術者の専任義務の緩和について(お知らせ) (令和2年10月6日付)(PDF形式:407KB)」
   現場代理人は工事現場への常駐義務があるため、原則他の工事を兼務することはできません。
   ただし、特定の要件を満たす場合には、常駐義務の緩和措置があります。
   現場代理人の常駐義務の緩和措置について(別ページ)
   なお、同一工事内で技術者と現場代理人を兼務することは可能です。
8 配置技術者を複数人確保できない場合、複数の工事に入札参加(応札)したら、ペナルティ(指名停止等)があるか。
複数の工事への入札参加をもってペナルティを科すことはありませんが、複数の工事の落札候補者になった場合、正当な理由がなく辞退したときは、指名停止を行います。
   ただし、指名停止緩和の対象となった場合は、この限りではありません。指名停止の緩和については
   「工事入札の落札候補(予定)者通知後の辞退における指名停止緩和の変更について(平成28年4月1日付)(PDF形式:628KB)」
   「総合評価落札方式対象の工事入札の落札候補(予定)者通知後の辞退における指名停止緩和の拡大について (平成29年4月3日付)(PDF形式:429KB)」
   「(別添)工事入札の落札候補(予定)者通知後の辞退における指名停止緩和について (令和4年7月19日付)(PDF形式:116KB)」
   をご確認ください。
9 主任技術者の実務経験を証明する書類とはどのようなものか。
実務経験を証明する書類としては、次のものが挙げられます。
    @経営事項審査申請における技術職員名簿の写し
    A工事経歴書(施工現場の工事件名、注文者、従事期間を記載したもの)
        工事経歴書については、下記の参考様式を使っていただくと便利です。
        工事経歴書(参考様式)(Excel形式:46KB)
10 特例監理技術者(及び監理技術者補佐)を配置したい場合の手続きはどうすればよいか。
令和2年10月1日施行の建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施工令(昭和31年政令第273号)の改正に伴い、監理技術者の専任義務を緩和しています。緩和に伴う特例監理技術者(及び監理技術者補佐)の配置については、こちらをご確認ください。
入札参加資格に定める施工実績等について
入札参加資格のその他要件について
元請・下請最高請負実績について
入札参加資格の登録について
1 入札に参加したいが、有資格者名簿への登載はどのようにすればよいか。
入札参加資格については、「申請ガイド」で詳細に説明しておりますので、ご参照ください。
工事での名簿登載を希望する場合、以下の内容等を確認させていただきます。
@申請する工種・細目に対応した建設業の許可を持っていること
A登録希望の工種について、建設業法で定める経営事項審査を受け、有効な経営規模等評価
結果と総合評定値を通知されていること
また、同経営事項審査における完成工事高欄に完成工事高が計上されていること
B登録希望の工種の細目に対応する工事の施工実績があること(過去5年間の間に完成したものに限る。)
なお、申請から名簿登載まで1か月〜1か月半ほどいただいております。(随時申請の場合)
最低制限価格・低入札価格調査制度について
1 低入札価格調査における失格基準とは、どのようなものか。
調査基準価格を下回った場合には、低入札価格調査を行うことになりますが、事情聴取前に、調査対象者が応札時に提出した工事費内訳書の、直接工事費+共通仮設費、または、現場管理費+一般管理費のいずれかが、本市設計金額と比較し、一定の基準に該当した場合は、落札者としません。この基準を失格基準と呼んでいます。
詳しくは、低入札価格調査制度の取扱いについて(別ページ)をご確認ください。