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工事に関するQ&A

質問一覧

■ 配置技術者・現場代理人について

1 配置技術者の資格要件はどのように決められているのか。
2 専任義務のない主任技術者が現場代理人を兼務している場合、他の工事の技術者として配置できるか。
3 配置技術者・現場代理人(変更)届出書提出後に、技術者または現場代理人を変更できるか。
4 指名競争入札の場合でも、条件付一般競争入札の場合と同様に技術者の雇用期間について定めがあるか。
5 現場代理人には、雇用期間についての定めがあるか。
6 会社の経営業務管理責任者や、建設業許可申請における営業所ごとの専任技術者は、技術者等として配置できるか。
7 技術者や現場代理人は兼務できるか。
8 配置技術者を複数人確保できない場合、複数の工事に入札参加(応札)したら、ペナルティ(指名停止等)があるか。
9 主任技術者の実務経験を証明する書類とはどのようなものか。
10 特例監理技術者(及び監理技術者補佐)を配置したい場合の手続きはどうすればよいか。

■ 入札参加資格に定める施工実績等について

1 工事の施工実績を証明する書類とは、どのようなものか。
2 配置予定技術者の当該施工経験を証明する書類とは、どのようなものか。
3 施工実績や配置技術者の施工経験は、工事全体が完成していなくても、入札参加資格に係る部分の施工が完了していれば実績として認められるか。

■ 入札参加資格のその他要件について

1 調達公告の入札参加資格に「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間の最新月に完成した工種「〇〇」に係る工事成績が〇点以上の者であること。」と記載されている案件があるが、最新月に完成した工事が2件以上ある場合、どの工事の成績点が対象となるのか。
2 土木Cランクの新規登録業者だが、条件付一般競争入札への参加はどのようにしたらよいか。
3 隣接工事とはどのようなものか。
4 条件付一般競争入札で落札候補者となったが、落札決定にはどの程度の時間がかかるか。

■ 元請・下請最高請負実績について

1 落札候補(予定)者通知の送付日において、当該工事費の6割以上の元請最高請負実績額と、当該工事費の8割以上の下請最高請負実績額の両方を登録していければならないのか。
2 登録時の元請(下請)最高請負実績を増額変更したいが、どのようにすればよいか。
3 入札に参加するには、公共工事の元請または下請の施工実績が必要か。

■ 入札参加資格の登録について

1 入札に参加したいが、有資格者名簿への登載はどのようにすればよいか。
2 工種の登録には、当該工種の施工実績が必要か。
3 最高請負実績金額の変更について、現在登録の工事より古い施工実績を登録できるか。

■ 最低制限価格・低入札価格調査制度について

1 低入札価格調査における失格基準とは、どのようなものか。
2 最低制限価格・調査基準価格は、どのように算出されるのか。

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配置技術者・現場代理人について

1 配置技術者の資格要件はどのように決められているのか。

以下のとおり、予定価格によって配置技術者の資格要件が異なります。

   予定価格(税込み)8,000万円以上の工事…監理技術者の専任配置
   予定価格(税込み)4,000万円以上8,000万円未満の工事…監理技術者又は主任技術者どちらかの専任配置
   予定価格(税込み)4,000万円未満の工事…主任技術者(監理技術者資格者証を有する者でも可)の配置

   なお、建築工事については、予定価格(税込み)8,000万円以上の工事の場合は監理技術者の専任配置を、8,000万円未満の工事の場合は主任技術者(監理技術者資格者証を有する者でも可)の配置を入札参加資格としています。

   
「技術者の配置に係る入札参加資格の金額要件の見直しについて(お知らせ) (令和4年12月20日付)(PDF形式:190KB)」

2 専任義務のない主任技術者が現場代理人を兼務している場合、他の工事の技術者として配置できるか。

同一工事で現場代理人を兼務する場合、主任技術者としては専任義務がない場合でも、現場代理人には工事現場への常駐義務があるため、他の工事の技術者を兼任することはできません。
   なお、現場代理人の常駐の緩和の対象工事についてはこの限りではありません。常駐の緩和が適用される工事については
現場代理人の常駐義務の緩和措置について(別ページ)をご確認ください。

3 配置技術者・現場代理人(変更)届出書提出後に、技術者または現場代理人を変更できるか。

【配置技術者】
   配置技術者・現場代理人(変更)届出書提出後は、原則として当該工事が完了するまでの間、技術者の変更はできません。
   ただし、技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職など真にやむを得ない理由がある場合は技術者の変更が認められます。
   また、工場製作を含む工事については、工場製作期間と現場施工期間とで技術者を変更することができます。

【現場代理人】
   現場代理人は随時変更が可能です。

   なお、配置技術者、現場代理人を変更する場合は、変更届の提出が必要です。事前に契約第一課(671-2244、2228)までお問い合わせください。

4 指名競争入札の場合でも、条件付一般競争入札の場合と同様に技術者の雇用期間について定めがあるか。

技術者の雇用期間は、条件付一般競争入札、指名競争入札に関わらず、いずれの場合も落札候補(予定)者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過している必要があります。 また、専任配置義務がある場合は、他の工事に従事していない者でなければなりません。

5 現場代理人には、雇用期間についての定めがあるか。

現場代理人については、落札候補(予定)者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が3か月間を経過していることを入札参加資格としています。

6 会社の経営業務管理責任者や、建設業許可申請における営業所ごとの専任技術者は、技術者等として配置できるか。

経営業務管理責任者は、常勤の役員で本社・本店等において毎日経営業務に従事する必要があるため、技術者等として配置することはできません。また営業所ごとの専任技術者は、その営業所に常勤し、常時事務所で業務に専念しなければならず、原則として工事現場に従事することはできません。

7 技術者や現場代理人は兼務できるか。

技術者は、専任配置を求めない工事のみに従事する場合には兼務が可能です。専任配置が必要な工事(民間工事を含む。)に従事している場合には、他の工事を兼務することはできません。
   ただし、監理技術者については特定の要件を満たす場合、専任義務の緩和措置があります。
   
「監理技術者の専任義務の緩和について(お知らせ) (令和2年10月6日付)(PDF形式:407KB)」

   現場代理人は工事現場への常駐義務があるため、原則他の工事を兼務することはできません。
   ただし、特定の要件を満たす場合には、常駐義務の緩和措置があります。
   現場代理人の常駐義務の緩和措置について(別ページ)

   なお、同一工事内で技術者と現場代理人を兼務することは可能です。

8 配置技術者を複数人確保できない場合、複数の工事に入札参加(応札)したら、ペナルティ(指名停止等)があるか。

複数の工事への入札参加をもってペナルティを科すことはありませんが、複数の工事の落札候補者になった場合、正当な理由がなく辞退したときは、指名停止を行います。
   ただし、指名停止緩和の対象となった場合は、この限りではありません。指名停止の緩和については
   
「工事入札の落札候補(予定)者通知後の辞退における指名停止緩和の変更について(平成28年4月1日付)(PDF形式:628KB)」
   「総合評価落札方式対象の工事入札の落札候補(予定)者通知後の辞退における指名停止緩和の拡大について (平成29年4月3日付)(PDF形式:429KB)」
   「(別添)工事入札の落札候補(予定)者通知後の辞退における指名停止緩和について (令和4年7月19日付)(PDF形式:116KB)」
   をご確認ください。
   なお、技術者を配置できる工事については契約できます。

9 主任技術者の実務経験を証明する書類とはどのようなものか。

実務経験を証明する書類としては、次のものが挙げられます。
    @経営事項審査申請における技術職員名簿の写し
    A工事経歴書(施工現場の工事件名、注文者、従事期間を記載したもの)
        工事経歴書については、下記の参考様式を使っていただくと便利です。
        
工事経歴書(参考様式)(Excel形式:46KB)

10 特例監理技術者(及び監理技術者補佐)を配置したい場合の手続きはどうすればよいか。

令和2年10月1日施行の建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施工令(昭和31年政令第273号)の改正に伴い、監理技術者の専任義務を緩和しています。緩和に伴う特例監理技術者(及び監理技術者補佐)の配置については、こちらをご確認ください。

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入札参加資格に定める施工実績等について

1 工事の施工実績を証明する書類とは、どのようなものか。

施工実績を証明する書類としては、次のものが挙げられます。
    @コリンズ登録内容確認書の写し又は工事カルテ受領書の写し
    A契約書(施工実績が証明できる設計書、工事内訳明細書、平面図等を含む。)の該当部分の写し

    どちらも、入札参加資格に定める施工実績が確認できる部分を提出してください。

2 配置予定技術者の当該施工経験を証明する書類とは、どのようなものか。

施工経験を証明する書類としては、次のものが挙げられます。
    @コリンズ登録内容確認書の写し又は工事カルテ受領書の写し。
    A契約書(施工経験が証明できる設計書、工事内訳明細書、平面図等を含む。)の該当部分の写し

    なお、上記@又はAの当該書類で配置予定技術者の当該工事への従事が証明できない場合は、配置予定技術者の当該工事への従事が証明できる書類(氏名及び従事役職が記載されている施工体系図及び工程表等)の写しを添付してください。

3 施工実績や配置技術者の施工経験は、工事全体が完成していなくても、入札参加資格に係る部分の施工が完了していれば実績として認められるか。

施工実績や施工経験として認められるには、工事全体が完成していなければなりません。
    加えて、その事実が「1」及び「2」で挙げた書類で証明できることが必要です。

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入札参加資格のその他要件について

1 調達公告の入札参加資格に「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間の最新月に完成した工種「〇〇」に係る工事成績が〇点以上の者であること。」と記載されている案件があるが、最新月に完成した工事が2件以上ある場合、どの工事の成績点が対象となるのか。

同一月に2件以上完成した工事があった場合は、その中で最高点のものを対象とします。

2 土木Cランクの新規登録業者だが、条件付一般競争入札への参加はどのようにしたらよいか。

土木Cランクの業者の方は、2,500万円未満の土木工事が入札参加対象です。同種工事の請負実績を満たし、主たる営業所の所在地などの入札参加資格を満たしている案件であれば参加が可能です。設計図書等を横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロードし、積算のうえ入札に参加してください。新規業者の方が落札候補者になった場合、資格審査と合わせて会社の実態調査を行う場合があります。また、入札に参加するためには、電子入札の利用者登録も必要となります。利用者登録の詳細は、電子入札ヘルプデスク(045-662-7992)へお尋ねください。

3 隣接工事とはどのようなものか。

横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第7号により、当該土木、舗装及び上水道工事(1件当たりの工事費が土木及び上水道工事にあっては5千万円以上、舗装工事にあっては3千万円以上のものに限る。)の施工現場に隣接する区域において、当該工事と同種の本市が発注した工事を契約し、かつ現に施工している者で、例えば同一の下水道幹線や道路路線において隣接工区を施工中の場合に該当します。この場合、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定し、当該工事の契約を締結しないものとされています。周知を図るため、隣接施工に該当する場合には個別の調達公告に明示しています。

4 条件付一般競争入札で落札候補者となったが、落札決定にはどの程度の時間がかかるか。

落札候補者通知が送付されてから落札決定まで、1週間程度かかります。

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元請・下請最高請負実績について

1 落札候補(予定)者通知の送付日において、当該工事費の6割以上の元請最高請負実績額と、当該工事費の8割以上の下請最高請負実績額の両方を登録していければならないのか。

元請最高実績額か下請最高実績額のどちらかが基準を満たせば契約できます。

2 登録時の元請(下請)最高請負実績を増額変更したいが、どのようにすればよいか。

本市のホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」資格審査申請システムから変更届を行い、提出書類を郵送してください。

3 入札に参加するには、公共工事の元請または下請の施工実績が必要か。

公共工事だけでなく民間工事の施工実績でも登録可能です。

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入札参加資格の登録について

1 入札に参加したいが、有資格者名簿への登載はどのようにすればよいか。

入札参加資格については、「申請ガイド」で詳細に説明しておりますので、ご参照ください。
  工事での名簿登載を希望する場合、以下の内容等を確認させていただきます。
  @申請する工種・細目に対応した建設業の許可を持っていること
  A登録希望の工種について、建設業法で定める経営事項審査を受け、有効な経営規模等評価 結果と総合評定値を通知されていること
   また、同経営事項審査における完成工事高欄に完成工事高が計上されていること
  B登録希望の工種の細目に対応する工事の施工実績があること(過去5年間の間に完成したものに限る。)

 なお、申請から名簿登載まで1か月〜1か月半ほどいただいております。(随時申請の場合)

2 工種の登録には、当該工種の施工実績が必要か。

登録を希望する工種の細目ごとに申請日を含む月を基準として、過去5年間に完成した工事の施工実績が必要です。官公庁発注工事か民間工事かは問いません。また、元請か下請かも問いません。

3 最高請負実績金額の変更について、現在登録の工事より古い施工実績を登録できるか。

最高請負実績金額は過去10年以内の施工実績であれば変更できますので、本市のホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」資格審査申請システムから変更届を行い、提出書類を郵送してください。

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最低制限価格・低入札価格調査制度について

1 低入札価格調査における失格基準とは、どのようなものか。

調査基準価格を下回った場合には、低入札価格調査を行うことになりますが、事情聴取前に、調査対象者が応札時に提出した工事費内訳書の、直接工事費+共通仮設費、または、現場管理費+一般管理費のいずれかが、本市設計金額と比較し、一定の基準に該当した場合は、落札者としません。この基準を失格基準と呼んでいます。

  詳しくは、
低入札価格調査制度の取扱いについて(別ページ)をご確認ください。

2 最低制限価格・調査基準価格は、どのように算出されるのか。

最低制限価及び調査基準書価格の算出については、こちらをご確認ください。


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財政局契約部契約第一課 - 2007年3月30日作成 -
ご意見・お問い合わせ - za-keiyaku1@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2707
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