1 現場代理人を兼任することができる要件について
(1) 全ての契約方式(一般競争入札、指名競争入札及び随意契約)共通
本市と締結した複数の工事請負契約において、工事監督課(資源循環局又は建築局が工事の監督を担当する場合は、工事監督局とする)が同一であり、かつ、
監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保されている場合で、次のア又はイに該当するとき、現場代理人を同一人が兼任することができます。
ア それぞれの予定価格(税込)が4,000万円(建築の場合は8,000万円)未満の2件の工事請負契約
イ 次のいずれかの要件を満たす3件の工事請負契約
(ア) 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含まない場合
予定価格(税込)の合計が4,000万円未満であること
(イ) 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含む場合
予定価格(税込)の合計が8,000万円未満であること
ただし、3件の中に、建築以外の工事請負契約を含む場合には、建築以外の工事請負契約の予定価格(税込)の合計が4,000万円未満であること
ただし、ア又はイいずれにおいても、工事現場への出動体制について制限を設けている、緊急性がある等の理由から、特に兼任を認めないとする工事請負契約、
設計変更等に伴う契約変更により請負代金額(税込)が4,000万円(建築の場合は8,000万円)以上となった工事請負契約についてはこの限りではありません。
(2) 継続工事、追加工事等
既に本市が締結している工事請負契約(以下「既契約」といいます。)の請負人と、新たに随意契約により締結する工事請負契約において、
現場説明書に現場代理人の常駐義務の緩和措置の拡大について(お知らせ)の2(1)イの文言(PDF形式:391KB)が記載されている場合、
既契約の現場代理人と同一人が、当該工事請負契約の現場代理人を兼任することができます。
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なお、(1)又は(2)により複数の工事請負契約の現場代理人を同一人が兼任した場合でも、当該現場代理人は3(1)から(4)までに掲げる期間を除き、
いずれかの工事現場に常駐しなければなりません。また、継続工事、追加工事又は合併入札に係る複数の工事請負契約は1件とみなし、
予定価格(税込)又は請負代金額(税込)は合計で判断します。
3 現場代理人の工事現場への常駐を必ずしも要しない期間について
本市と締結した工事請負契約では、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかの期間中である場合、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれ
る体制が確保されているときは、現場代理人は工事現場に常駐することを必ずしも要しません。
(1) 工事請負契約を締結した日から実際に現場に着手する日(工事着手届書を受理した日ではなく、現場事務所の設置、資機材の搬入又は
仮設工事のいずれかが開始される日)の前日までの期間
(2) 約款第21条の規定に基づき工事の全部の施行を一時中止している期間(詳細については「工事の一時中止に係るガイドライン」を確認
してください。)
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事請負契約であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 工事完成届が提出された日から工事完成検査が完了するまでの期間
なお、これらの期間は現場代理人が工事現場に常駐することを必ずしも要しない期間であって、他の工事請負契約の現場代理人を兼任す
ることができる要件ではないことに留意してください。また、詳細な手続については財政局公共施設・事業調整課にお問い合わせください。
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