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最低制限価格制度及び低入札価格調査制度

制度の運用

本市では、建設事業者の健全な経営環境や工事の品質の確保を図り、工事に必要な経費が 適正に反映された金額で契約を締結するため、国の基準に準拠した最低制限価格及び 調査基準価格を設定しています。
  
【最低制限価格〔範囲 予定価格の7.5/10〜 9.5/10〕】

  1. 公共建築工事積算基準(以下「営繕基準」という。)以外で積算している工事(下の2及び3以外はこちらに該当します。)
    (直接工事費×1.0(@)+共通仮設費×0.9(A)+現場管理費×0.9(B)+一般管理費×0.68(C))×ランダム係数
  2. 営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事 ※1 を除く。)
    {(直接工事費×9/10) ※2 ×1.0(@)+共通仮設費×0.9(A)+(現場管理費+直接工事費×1/10) ※3 ×0.9(B)+一般管理費×0.68(C)}×ランダム係数
  3. 営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事)
    {(直接工事費×8/10) ※2 ×1.0(@)+共通仮設費×0.9(A)+(現場管理費+直接工事費×2/10) ※3 ×0.9(B)+一般管理費×0.68(C)}×ランダム係数
(上記@〜Cまでの合計額を「算定基礎額」とします。)

*算出式中の「ランダム係数」は1.0000〜1.0050 の範囲で無作為に抽出した数値
*算定基礎額が、予定価格×9.5/10÷1.0050を超える場合は、予定価格×9.5/10÷1.0050×ランダム係数
*算定基礎額が、予定価格×7.5/10に満たない場合は、予定価格×7.5/10×ランダム係数
*算出された最低制限価格から予定価格までの範囲内に入札がない場合で、「算定基礎額」から「算定基礎額にランダム係数の最大値(1.0050)を乗じた価格」の範囲内に入札があったときは、その範囲内で最も高い入札の価格を最低制限価格の上限額とし、その上限額以下になるよう算定基礎額に乗じるランダム係数を設定します。

  
【調査基準価格〔範囲 予定価格の7.5/10〜 9.5/10〕】

  1. 営繕基準以外で積算している工事(下の2及び3以外はこちらに該当します。)
    (直接工事費×1.0(@)+共通仮設費×0.9(A)+現場管理費×0.9(B)+一般管理費×0.68(C))
  2. 営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事※1を除く。)
    {(直接工事費×9/10)※2×1.0(@)+共通仮設費×0.9(A)+(現場管理費+直接工事費×1/10)※3×0.9(B)+一般管理費×0.68(C)}
  3. 営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事)
    {(直接工事費×8/10)※2×1.0(@)+共通仮設費×0.9(A)+(現場管理費+直接工事費×2/10)※3×0.9(B)+一般管理費×0.68(C)}
 (上記@〜Cまでの合計額を「算定基礎額」とします。)

*算定基礎額が、予定価格×9.5/10を超える場合は、予定価格×9.5/10
*算定基礎額が、予定価格×7.5/10に満たない場合は、予定価格×7.5/10


※1:昇降機設備工事とは、登録工種:機械器具設置(登録細目:エレベーター工事)を入札参加資格に設定して発注する工事を指します。
※2:「直接工事費×9/10」と「直接工事費×8/10」については、小数第一位を切り上げることとします。
※3:「現場管理費+直接工事費×1/10」と「現場管理費+直接工事費×2/10」については、小数第一位を切り下げることとします。


■入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額としているため、ここでの説明は全て税抜きとしています。
■直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の分類についてはこちらをご覧ください。

【関係通知】

最低制限価格制度とは

最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格 とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。

【関係規程等】

低入札価格調査制度とは

本市では、法令により最低制限価格制度が適用できない総合評価落札方式及びWTO対象工事において、低入札価格調査制度を適用しています。調査基準価格を下回る金額で入札を行ったものについて調査を行い、 契約の内容に適合した履行がされないおそれのある場合等には、当該入札者を落札者としない制度です。

※ 低入札価格調査制度についてはこちらをご覧ください。


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財政局契約部契約第一課 045-671-2244
2016年4月1日更新
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