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低入札価格調査制度の取扱いについて



 横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱(以下、「要綱」という。)による低入札価格調査制度について、調査基準価格を下回る金額での応札となった場合の取扱いは以下のとおりとします。


○ 低入札価格調査

   
 失格基準 (要綱第3条第2項関係)

  入札者が提出した工事費内訳書の、直接工事費+共通仮設費、または、現場管理費+一般管理費のいずれかが、本市設計金額と比較し、次の基準に該当した場合は、落札者としません。(※本市設計書に記載されている直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費以外で、いわゆる大項目に記載のある費目については、こちらを参照ください。)

<総合評価落札方式特別簡易型の失格基準>
 ※太字は入札者が提出した工事費内訳書の金額、細字は本市設計書の内訳金額を表して
  います。     
 (1)公共建築工事積算基準(以下「営繕基準」という。)以外で積算している工事
   (下の(2)及び(3)以外はこちらに該当します。)

「直接工事費+共通仮設費」<「直接工事費×0.96+共通仮設費×0.86」
「現場管理費+一般管理費」<「現場管理費×0.86+一般管理費×0.65」

 (2)営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事を除く。)

 「(直接工事費×9/10)※+共通仮設費」
  <「(直接工事費×9/10)※×0.96+共通仮設費×0.86」
 「(現場管理費+直接工事費×1/10)※+一般管理費」
  <「(現場管理費+直接工事費×1/10)※×0.86+一般管理費×0.65」 

 (3)営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事)

 「(直接工事費×8/10)※+共通仮設費」
  <「(直接工事費×8/10)※×0.96+共通仮設費×0.86」
 「(現場管理費+直接工事費×2/10)※+一般管理費」
  <「(現場管理費+直接工事費×2/10)※×0.86+一般管理費×0.65」
    

<総合評価落札方式特別簡易型以外の失格基準>
 ※太字は入札者が提出した工事費内訳書の金額、細字は本市設計書の内訳金額を表して
  います。       
 (1)営繕基準以外で積算している工事(下の(2)及び(3)以外はこちらに該当
    します。)

「直接工事費+共通仮設費」<「直接工事費×0.91+共通仮設費×0.81」
「現場管理費+一般管理費」<「現場管理費×0.81+一般管理費×0.61」

 (2)営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事を除く。)

 「(直接工事費×9/10)※+共通仮設費」
  <「(直接工事費×9/10)※×0.91+共通仮設費×0.81」
 「(現場管理費+直接工事費×1/10)※+一般管理費」
  <「(現場管理費+直接工事費×1/10)※×0.81+一般管理費×0.61」 

 (3)営繕基準のみを積算に使用している工事(昇降機設備工事)

 「(直接工事費×8/10)※+共通仮設費」
  <「(直接工事費×8/10)※×0.91+共通仮設費×0.81」
 「(現場管理費+直接工事費×2/10)※+一般管理費」
  <「(現場管理費+直接工事×2/10)※×0.81+一般管理費×0.61」 
    

 ※・「直接工事費×9/10」と「直接工事費×8/10」について、小数第一位を切り上げること
   とします。
  ・「現場管理費+直接工事費×1/10」と「現場管理費+直接工事費×2/10」について、少
   数第一位を切り下げることとします。
  ・昇降機設備工事とは、登録工種:機械器具設置(登録細目:エレベーター工事)を入札
   参加資格に設定して発注する工事を指します。

   
 低入札価格調査資料の作成(要綱第3条第4項関係)

 低入札価格調査資料において、次の「低入札価格調査資料に不備等がある場合などにより落札者としない取扱いについて」に規定する要件に該当する場合は、落札者としませんので、資料作成にあたっては、ご注意ください。
 なお、資料の提出期限については、本市の指定(「落札候補(予定)者通知書」送付日の翌々開庁日を原則とします)した日とします。
 
○ 低入札価格調査資料に不備等がある場合などにより落札者としない取扱いについて(5.4.1)

 (注意)         
  ・ 提出された低入札価格調査資料を基にヒアリングを実施します。
  ・ 低入札価格調査資料を期限までに提出しない場合又は、ヒアリングを拒否する等
    調査に協力しない場合は、《不正又は不誠実な行為》として、2か月の指名停止
    を行います。
    また、提出された資料に虚偽がある場合は、《虚偽記載》として、1か月の指名
    停止を行います。



○ 調査基準価格を下回る金額で落札した場合の取扱い

   
 技術者について(要綱第4条の2第1号関係)

  公告で定める技術者の要件と同一の要件を満たす技術者を、当該工事の配置予定技術者とは別に1人以上(JVの場合は代表者となる構成員から1人以上)専任配置することを求めます。
  ただし、技術者の施工経験を掲げている場合は、追加で配置する技術者の施工経験は不要です。        

(注意)
 ・ 低入札価格調査の際、追加で専任配置となる技術者の給与などについては、当該工事
   の「現場管理費又は一般管理費」に計上されるべきものと判断して調査を行います。
   (直接工事費・共通仮設費での計上は認めません。)

   
 契約保証金について(要綱第4条の2第2号関係)

  契約保証金は請負代金額の3割以上となります。落札決定後、原則7日以内に契約保証金の納付又はそれに代わる担保(契約保証や履行保証保険等)の納付ができない場合は、当該契約の締結を行わず、《契約不履行等》として、6か月の指名停止を行います。

   
 前払金について(要綱第4条の2第3号関係)

  前払金は請負代金額の2割以内となります。

   
 中間前払金について(要綱第4条の2第4号関係)

  中間前金払制度は適用しません。

   
 低入札価格事後コスト調査について(要綱第4条の2第6号関係) 

  工事完成後に要綱第7条に基づく低入札価格事後コスト調査を実施します。
 当該調査に協力しない場合、若しくは、要綱第7条第2項に掲げる書類をその期限までに提出しない場合は《契約約款等違反》として、又は、提出された書類に明らかな虚偽がある場合は《虚偽記載》として、それぞれ1か月の指名停止を行います。



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財政局契約部契約第一課 045-671-2246
2008年6月4日作成-2016年4月1日更新
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