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<令和3・4年度用>

  注令和元・2年度随時申請についてはこちらを御覧ください。

 

格付工種及び発注標準金額

格付について

 横浜市では、登録業者数・発注件数が多い7工種(土木・舗装・造園・建築・電気・管・上水道)に格付を設定しています。(その他の工種についての詳細は 令和3・4年度随時申請の申請ガイドの発注工事分類表(PDF形式:3.1MB)をご覧ください。)

 格付は、客観点(経審の総合評点)と発注者別評価点(主観点)の合計である格付点数を得点順に並べ、区分点(等級を区分する点数)を定めることで決定しています。

 区分点は、@前2年度の等級別発注件数、A申請者の得点分布状況、B申請者の最高請負実績、C前回の区分点数等を考慮し、発注する工事が特定の等級に偏ることのないように配慮し、決定しています。

経審(経営事項審査)とは?

発注者別評価点(主観点)(Ms)の算出式 Ms=C(R−65)+α
〔入札参加資格有効開始年度の前年度又は前々年度の優良業者は、C(R+5−65)+α 〕

C 過去4年間に請け負った工事(注1)の工種別の年間平均請負実績金額について、下記の表により求める数値

R 過去4年間に完成した工事(注1)の、工種別平均工事成績

α 次の1.〜6.に定める点数を合算した数値
  1. 過去2年間に完成した工事(注1)の、工種別の工事成績が85点以上の工事 1件につき10点
  2. 過去2年間に完成した工事(注1)の、工種別の工事成績が65点未満の工事 1件につき−10点
  3. 建設業労働災害防止協会への加入(注2) 5点
  4. 法定雇用率を超える障害者の雇用(注3) 5点
  5. 男女共同参画に関する一般事業主行動計画の策定及び届出(注4) 5点
  6. 贈賄・独占禁止法違反行為・競売入札妨害又は談合行為・あっせん利得処罰法違反行為を事由とする指名停止の期間1か月につき−5点(ただし−120点を限度とする。)
(注1)
横浜市、水道局、交通局及び医療局病院経営本部が発注した工事を対象とする。
(注2)
横浜市内に事業所がある者は同事業所を含む範囲での認証、横浜市内に事業所がない者は本店又は主たる営業所を含む範囲での認証の場合に限る。
(注3)
雇用率2.3%
障害者雇用状況届出書(第3号様式)(PDF形式:206KB)を健康福祉局障害企画課に提出し、認定された場合に限る。
(注4)
@次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画及びA女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出をしている場合に限る。
注 行動計画の策定が任意か義務かを問いません。
C:工種別年間平均請負実績金額に係る数値
5億円以上 6.0
4億5,000万円以上5億円未満 5.7
4億円以上4億5,000万円未満 5.4
3億5,000万円以上4億円未満 5.1
3億円以上3億5,000万円未満 4.8
2億5,000万円以上3億円未満 4.5
2億円以上2億5,000万円未満 4.2
1億5,000万円以上2億円未満 3.9
1億円以上1億5,000万円未満 3.6
5,000万円以上1億円未満 3.3
5,000万円未満 3.0

注 発注者別評価点(主観点)・年間平均請負実績金額は小数点第1位を四捨五入、平均工事成績は小数点第2位を四捨五入します。

発注標準金額一覧

土木
等級 格付点数 発注標準金額
1,025点以上 1億2,000万円以上
830点以上 1,025点未満 2,500万円以上1億2,000万円未満
830点未満 2,500万円未満
舗装
等級 格付点数 発注標準金額
935点以上 4,500万円以上
795点以上 935点未満 2,500万円以上4,500万円未満
795点未満 2,500万円未満
造園
等級 格付点数 発注標準金額
920点以上 2,000万円以上
920点未満 2,000万円未満
建築
等級 格付点数 発注標準金額
1,000点以上 1億2,000万円以上
800点以上 1,000点未満 2,500万円以上1億2,000万円未満
800点未満 2,500万円未満
電気
等級 格付点数 発注標準金額
930点以上 2,500万円以上
930点未満 2,500万円未満
等級 格付点数 発注標準金額
845点以上 2,500万円以上
845点未満 2,500万円未満
上水道
等級 格付点数 発注標準金額
920点以上 1億3,000万円以上
920点未満 1億3,000万円未満
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相談・お問合せ先

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財政局契約部契約第一課
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