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公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の定めにより経営事項審査(建設業者の経営に関する客観的事項についての審査のこと。以下「経審」という。)を受けなければならないとされています。
~建設業法第27条の23~ 横浜市では、平成17・18年度までは経審の継続受審を登録の要件としてきましたが、平成19・20年度からはこの取扱いを見直し、登録の要件からは除外しました。詳細については下記のリンクから「経営事項審査の継続受審について」をダウンロードして御確認ください。 |
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