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経営事項審査について

経営事項審査とは

 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の定めにより経営事項審査(建設業者の経営に関する客観的事項についての審査のこと。以下「経審」という。)を受けなければならないとされています。

~建設業法第27条の23~
 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

 横浜市では、平成17・18年度までは経審の継続受審を登録の要件としてきましたが、平成19・20年度からはこの取扱いを見直し、登録の要件からは除外しました。詳細については下記のリンクから「経営事項審査の継続受審について」をダウンロードして御確認ください。

PDF 経営事項審査の継続受審について(平成19年2月20日)

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