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横浜市 ->  ヨコハマ・入札のとびら ->  入札参加資格審査申請について ->  登録内容の変更について よくあるご質問 - サイトマップ

◆登録内容の変更について◆

 有資格者名簿に登載された後、登録情報に変更があった場合には、変更届の申請をお願いします。
 変更届の申請は、資格審査申請システムから行えます。  ユーザIDとパスワードを使用して資格審査申請システムにログインし、変更内容の入力を行ってください。
入力後、当該届出に必要な提出書類の一覧が表示されますので、その書類を郵送してください。
 

 なお、官公署発行の証明書類(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書等)は申請日(申請内容の入力・送信日)から3か月以内に発行されたものに限ります。



◆書類提出先◆

 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所財政局契約第一課・契約第二課



◆提出書類一覧◆

 下記は法人の方の提出書類です。個人営業の方は別途お問合せください。


 ただし、下記書類に加え提出書類が必要な場合があります。資格審査システムでの変更内容の入力後に表示される提出書類一覧をご確認ください。

 (注1)…「工事」に登録がある方のみの変更項目
 (注2)…「物品・委託等」「設計・測量等」に登録のある方のみの変更項目




変更項目 提出書類
基本情報 商号又は名称 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写しでも可)
委任状(第2号様式)(入札・契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出)
主たる営業所の所在地 建設業変更届出書の写し(受領印のあるもの。「工事」に登録がある場合のみ提出)
委任状(第2号様式)(入札・契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出)
注 「主たる営業所の所在地」と「登記簿上の本店所在地」が同一の場合は、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写しでも可)を提出してください。
登記簿上の本店所在地 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写しでも可)
代表者職氏名 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写しでも可)
委任状(第2号様式)(入札・契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出)
注 ICカードの名義人が変更前の代表者の場合は、必ずICカードの名義人も忘れずに変更し、利用者登録を行ってください。変更方法は、認証局に御確認ください。
資本金 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写しでも可)
建設業退職金共済制度加入の有無(注1) 建設業退職金共済事業加入・履行証明(写しでも可)
契約者情報 支店・営業所名 委任状(第2号様式)
注 ICカードの名義人が変更前の契約者の場合は、必ずICカードの名義人も忘れずに変更し、利用者登録を行ってください。変更方法は、認証局に御確認ください。
契約者(代理人)の所在地
契約者(代理人)職氏名
連絡先情報 電話番号 提出書類はありません。電子申請のみ。
FAX番号
E-mailアドレス
建設業許可情報 建設業許可番号(注1) 建設業許可証明書(写しでも可)
横浜市内の建設業の許可を持つ営業所有無(注1) 建設業許可申請(変更届出)書
建設業許可申請書の別表(営業所の有する許可のわかるもの)
法人設立(開設)届出書の写し(受付が押されたもの)
注 ただし、法人設立(開設)届出を電子申告で行った事業者の場合は、受付完了通知及び申告データを印刷したものを提出。
許可業種(主たる営業所の所在地)(注1) 建設業許可証明書(写しでも可)
許可業種(横浜市内の営業所)(注1) 建設業許可変更届出書
建設業許可申請書の別表(営業所の有する許可のわかるもの)
希望工種 工種最高請負実績(元請・下請)(注1) 工事の施工実績を証明する書類
次の(1)~(4)のいずれかを提出してください。入力した内容が確認できる部分のみで結構です。
(1)契約書及び工事内容の確認できる内訳書等
(2)注文書及び請書
(3)施工証明書
(4)CORINSの竣工時カルテ
その他会社情報
総従業員数 提出書類はありません。電子申請のみ。
主として営む事業
横浜市内の主たる営業所の所在地(注2) 新たに横浜市内に事業所を開設した場合は、法人設立(開設)届出書の写し(受付印が押されたもの)
注 提出されない場合は市外業者の取扱いとなることがあります。
注 電子申告を行った事業者の場合は、受付完了通知及び申告データを印刷したものを提出。
注 区のみの変更の場合は、提出書類はありません。電子申請のみ。
TECRISの会社コード(注2) 提出書類はありません。電子申請のみ。
決算日(注2)
営業許認可情報 許認可の名称(注2) 必須となっている許認可等については許可・認可証の写しの提出が必要です。
必須となっている許認可の有効期限(注2)

注意 注意事項 注意

・変更届出内容の有資格者名簿への反映については、書類到着後、契約第一課・第二課の審査が完了し次第となります(書類不備等がなければ書類到着日から約一週間で反映します。)。

・上記以外にも、審査・確認のため、追加提出書類を求める場合があります。

・上記一覧の変更事項にない項目は、変更の対象とはなりません。なお、工種(種目)・細目を新たに追加したい場合は、「工種/種目、細目の追加申請」を行ってください。

・提出する書類の部数は、全て1部です。なお、提出いただいた書類は一切返却いたしませんので、御了承ください。

・本市からの支払いで「指定者口座振替払」の指定者コードをお持ちの方は、別途変更の手続が必要となる場合があります。 「指定者口座振替払」の登録内容の変更については 横浜市会計室の 「指定者口座振替払の申請」を御覧ください。

「資本金」「総従業員数」「主として営む事業」のいずれか1つの項目でも変更する際には企業規模区分も変更となる場合があります(企業規模区分の変更は、判定基準に該当する項目の変更手続完了時に自動的に行われます。)。
注 企業規模区分の判定基準はこちらです。→PDF

■変更届に関するお問い合わせは下記ヘルプデスクまでお願いします■

注 お問合せいただく前に、随時申請の申請ガイド(「14 随時申請に関するQ&A)」に同様の質問がないかどうか御確認ください。

【電子入札ヘルプデスク】
 ・電話:045-662-7992
 ・開設時間:午前9時から午後5時まで(注 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

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相談・お問合せ先

電子入札システムのセキリュティについて

財政局契約部契約第一課・契約第二課 - 2012年9月11日作成
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