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支払いに関する制度

前金払制度

調達公告、指名通知書等に前金払をする旨の記載があった場合に、前払金を請求することができます。 支払割合は、次のとおりです。請求の方法等については、こちらをご覧ください。
・「する(一括)」とある場合
契約を締結した会計年度において、契約金額の10分の4(低入札価格調査を行った場合は10分の2)以内の額を支払います。
・「する(各年)」とある場合
契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の4(低入札価格調査を行った場合は10分の2)以内の額を、当該会計年度ごとに支払います。

中間前金払制度

中間前払金は、契約当初の前払金に加え、工期半ばに追加して支払う前払金で、請負代金額(複数年にわたる工事については、原則、各会計年度の出来高予定額)の2割を超えない範囲内で支払われます。 ただし、当初の前払金と合計して請負代金額の6割を超えることはできません。

■対象となる工事

対象は、契約当初の前金払が行われている工事です。ただし、次に該当する工事は対象外です。
  • 低入札価格調査を行った工事
  • 地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡の承諾申請が行われている工事(ただし、当該承諾申請が承諾されなかった場合を除く。)
  • その他、前払金を必要な経費以外の支払いに充てていることが判明した場合等、中間前金払をすることが不適当な特別な事由がある工事

■認定要件

支払いを受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
  • 工期の2分の1を経過し(複数年にわたる工事については、原則、各会計年度の施工予定期間の2分の1を経過し)、その時点までに実施すべきものとされている作業が行われていること
  • 工事の出来高(複数年度にわたる工事については、原則、各会計年度の出来高)が請負代金額の2分の1を超えていること
  • 部分払及び部分引渡しに伴う支払いが行われていないこと

■認定請求の方法

中間前金払の認定を請求する場合は、中間前金払に係る認定請求書(第1号様式)及び工事履行報告書(第2号様式)を、工事担当課に提出する必要があります。

【関係通知】


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財政局契約部契約第一課 045-671-2246
2012年4月1日作成
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