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契約締結時の手続について

契約保証金の納付

調達公告、指名通知書等において、契約保証金が必要である旨を指定した工事については契約を締結する際に 契約金額の100分の10(低入札価格調査を経た場合は100分の30)以上の額面の契約保証金を納めるか又は保証証書等を提出していただく必要があります。

【主な契約保証の種類】

  • 保証事業会社による契約保証
  • 銀行など金融機関による契約保証
  • 保険会社による履行保証保険
  • 保険会社による公共工事履行保証(履行ボンド)
  • 現金の納付

※現金を納付される方は、納付書を発行しますので、契約第一課にご連絡ください。

  なお、現金で納付された方には、工事完成検査後に還付の請求書をご提出いただきます。

前払金の請求

調達公告、指名通知書等に前金払をする旨の記載があった場合には、契約締結後、前払金を請求することができます。 保証事業会社が発行した保証証書と公共工事前払金請求書を工事担当課に提出し、請求を行います。

【公共工事前払金請求書(様式)】

※水道局及び交通局以外の工事については、各工事担当課にお問い合わせください。

契約書の提出

落札者となった方には、電子メールで契約書の表紙等を送付します。 工事担当課で設計図書及び図面等を受け取り、製本して提出してください。提出期間は落札決定の日から5日以内です。
 契約書の作成等については、こちら(PDF形式:967KB)をご覧ください。

契約書の返却

契約書(副本)は、提出から10日目以降からお返しいたします。副本のお受け取りの際には、落札決定通知書に「日付」と「受領者氏名」をご記入のうえ、お持ちください。

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財政局契約部契約第一課 045-671-2246
2012年4月1日作成
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