令和7年2月3日付の「現場代理人の常駐義務の緩和措置の拡大等について(お知らせ)」の改正を行います。
なお、令和8年3月10日以降に行われる公告に係る工事請負契約から適用開始します。
現場代理人の常駐義務緩和措置について(お知らせ)(令和8年2月27日付)
改正箇所は次のとおりです。
■お知らせ1頁目
配置技術者の専任配置が不要である金額帯の取扱いについて、「工事監督課同一」要件を廃止しました。
※本通知より区・局をまたぐ現場代理人の兼任が可能となりましたが、監督員と常に連絡をとれる体制が
確保されていることが前提となります。複数の工事を兼任する場合は、迅速に対応できる体制を整えて
いただきますようお願いいたします。
■お知らせ4頁目
常駐義務を緩和する期間において、他の工事に配置できる要件を明確化しました。
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