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現場代理人の常駐義務の緩和措置について

1 現場代理人を兼任することができる要件について

  

 ●全ての契約方式(一般競争入札、指名競争入札及び随意契約)共通

   (1)配置技術者の専任配置が不要である金額帯の取扱い
   本市と締結した複数の工事請負契約において、工事監督課(資源循環局又は建築局が工事の監督を担当する場合は、工事監督局とする)が同一であり、かつ、
  監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保されている場合で、次のア又はイに該当するとき、現場代理人を同一人が兼任することができます。
   ア それぞれの予定価格(税込)が4,500万円(建築の場合は9,000万円)未満の2件の工事請負契約
   イ 次のいずれかの要件を満たす3件の工事請負契約
    (ア) 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含まない場合
      予定価格(税込)の合計が4,500万円未満であること
    (イ) 3件の工事請負契約に建築の工事請負契約を含む場合
      予定価格(税込)の合計が9,000万円未満であること
      ただし、3件の中に、建築以外の工事請負契約を含む場合には、建築以外の工事請負契約の予定価格(税込)の合計が4,500万円未満であること
   
      ただし、ア又はイいずれにおいても、工事現場への出動体制について制限を設けている、緊急性がある等の理由から、特に兼任を認めないとする工事請負契約、
  設計変更等に伴う契約変更により請負代金額(税込)が4,500万円(建築の場合は9,000万円)以上となった工事請負契約についてはこの限りではありません。

   (2)遠隔施工管理等の活用により配置技術者を兼任する場合
      本市が同一の請負人と締結した2件の工事請負契約(それぞれの予定価格(税込)が1億円(建築の場合は2億円)未満である場合に限る。)において、
    次のア及びイの両方に該当する場合、現場代理人を同一人が兼任することができることとします。
      ア 遠隔施工管理等の活用により、配置技術者を兼任する2件の工事請負契約(本市発注工事に限る。)「監理技術者等の専任義務の緩和について(お知らせ)」(PDF形式:913KB)参照
      イ 一工事案件で配置技術者と現場代理人を兼任する場合

   ただし、設計担当課が、工事現場への出動体制について制限を設けている、緊急性がある等の理由から、特に兼任を認めないとする工事請負契約、
  設計変更等に伴う契約変更により請負代金額(税込)が1億円(建築の場合は2億円)以上となった工事請負契約については、この限りではありません。

 ●継続工事、追加工事等
   既に本市が締結している工事請負契約(以下「既契約」といいます。)の請負人と、新たに随意契約により締結する工事請負契約において、
    現場説明書に現場代理人の常駐義務の緩和措置の拡大について(お知らせ)の4(1)イの文言(PDF形式:252KB)が記載されている場合、
    既契約の現場代理人と同一人が、当該工事請負契約の現場代理人を兼任することができます。

    なお、(1)又は(2)により複数の工事請負契約の現場代理人を同一人が兼任した場合でも、当該現場代理人は3(1)から(4)までに掲げる期間を除き、    いずれかの工事現場に常駐しなければなりません。また、継続工事、追加工事又は合併入札に係る複数の工事請負契約は1件とみなし、 予定価格(税込)又は請負代金額(税込)は合計で判断します。

2 手続について

 
(1) 入札参加(見積書提出)前の確認
  ア 全ての契約方式(一般競争入札、指名競争入札及び随意契約)共通
    予定価格(税込)1億円(建築の場合は2億円)未満の工事請負契約については、入札参加(見積書提出)前に必ず1(1)(2)の要件に該当するかを現場説明書で確認してください。
  イ 継続工事、追加工事等
    1「●継続工事、追加工事等」に該当する場合には、現場説明書に現場代理人の常駐義務の緩和措置の拡大について(お知らせ)の4(1)イの文言(PDF形式:252KB)が記載されていますので、
      見積書提出前に必ず確認してください。

(2) 工事請負契約締結後
   現場代理人を兼任する場合には、現場代理人等選定通知書に、他の工事請負契約の工事名を必ず記載してください。
   なお、兼任する工事名を記載しない、実際とは異なる工事名を記載する等現場代理人等選定通知書の記載に虚偽が判明した場合には、
  監督員指示書により是正を図る(以下「是正指示」といいます。)とともに、工事成績評定(1施工体制・U配置技術者)に反映させることがありますのでご注意ください。
   また、是正指示を行ったにもかかわらず、代わりの現場代理人の配置ができない等の理由から速やかに是正がされなかった場合は、指名停止措置や工事請負契約の解除、
  工事成績評定(1施工体制・U配置技術者)への更なる反映等の必要な措置を行うことがありますので、注意してください。



3 現場代理人の工事現場への常駐を必ずしも要しない期間について

本市と締結した工事請負契約では、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかの期間中である場合、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれ る体制が確保されているときは、現場代理人は工事現場に常駐することを必ずしも要しません。

 

(1) 工事請負契約を締結した日から実際に現場に着手する日(工事着手届書を受理した日ではなく、現場事務所の設置、資機材の搬入又は
 仮設工事のいずれかが開始される日)の前日までの期間

(2) 約款第21条の規定に基づき工事の全部の施行を一時中止している期間(詳細については「工事の一時中止に係るガイドライン」を確認
 してください。)

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事請負契約であって、工場製作のみが行われている期間

(4) 工事完成届が提出された日から工事完成検査が完了するまでの期間

 なお、これらの期間は現場代理人が工事現場に常駐することを必ずしも要しない期間であって、他の工事請負契約の現場代理人を兼任す
ることができる要件ではないことに留意してください。また、詳細な手続については財政局公共施設・事業調整課にお問い合わせください。



財政局契約部契約第一課  TEL:045-671-2246
2016年6月1日作成 - 2025年12月2日更新
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