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<平成29・30年度用>

 

特定調達契約(WTO)に関する取扱いについて

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 平成29・30年度入札参加資格審査の随時申請によって入札参加資格を得る方は、特定調達契約の対象となる工種及び種目について、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用のある調達契約に係る入札の参加資格も有します。

 横浜市が発注する特定調達契約に係る入札に参加を希望される方で、横浜市一般競争入札有資格者名簿に登録が認められていない場合又は名簿に登録がある方で既に登録のある工種、種目以外の特定調達契約に係る入札に参加を希望される方は申請が必要になります。


 特定調達契約(WTO)の申請書はこちらから(建設工事)

  注 「工事」について登録可能な工種数(4工種)を超えての登録を希望される方は契約第一課に
   お問い合わせください。


 特定調達契約(WTO)の申請案内はこちらから(物品・委託等及び設計・測量等)



〜参考・特定調達契約の概要〜
 特定調達契約とは、平成8年1月1日に発効した政府調達に関する協定に係る契約です。この協定は、国、都道府県、政令指定都市及び政府関係機関が調達する物品やサービス(建設工事を含みます。)のうち、一定金額以上のものの入札・契約手続きについて国内外企業を平等に取り扱うことを定めたものです。

対象分野 適用基準額(平成30年4月1日から令和2年3月31日まで)
建設工事 22億9千万円以上の契約
物品の供給(現金、有価証券を除く) 3,000万円以上の契約
印刷・修繕・各種委託・賃貸借
設計・測量(建築設計、測量、地質調査等) 2億2千万円以上の契約
相談・お問合せ先

電子入札システムのセキリュティについて

財政局契約部契約第一課・契約第二課 - 2016年11月作成
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