- トップメニュー|検索
横浜市 ->  ヨコハマ・入札のとびら ->  入札参加資格審査申請について ->  工種・細目一覧 よくあるご質問 - サイトマップ
<平成29・30年度随時申請用>

注 令和元・2年度定期申請についてはこちらを御覧ください。

 

工種・細目一覧

 横浜市では、以下に掲げる工種・細目ごとに工事の発注を行っています。

PDF 印刷用のPDFファイルはこちらからダウンロードできます。

工種コード及び名称 細目コード及び名称 許可を受けるべき建設業の種類 経審を受けるべき建設業の種類 例示
01 土木 a 一般土木工事 造成工事、下水(開削)工事、推進工事、シールド工事、橋梁下部工事、コンクリート防食工事
b 軌道工事 軌道工事
c 橋梁上部工事 PC橋梁上部工事(鋼製橋梁は工種:鋼構造)
02 舗装 a 一般舗装工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
c 滑り止め舗装工事 滑り止め舗装工事、樹脂舗装工事
d 運動施設工事 土、舗 土、舗 テニスコート、陸上用トラック設置工事
03 とび・土工 a とび・土工工事 ブロック工事、土盛工事、掘削工事
b 法面工事 法面吹付工事
c ひき屋工事 ひき屋工事
04 港湾 a しゅんせつ工事 しゅ しゅ 船使用によるしゅんせつ工事
b 港湾構造物工事 作業船使用による港湾構造物工事
05 造園 a 造園工事 造園工事
b 植栽工事 植栽工事
06 a 石工事 石張工事、石材加工工事
07 建築 a 建築工事 建築工事
b 鉄骨プレハブ工事 鉄骨プレハブ工事(倉庫・物置等)
09 内装 a 内装仕上工事 内装仕上・ふすま工事
b たたみ工事 たたみ工事
10 建具 a 建具工事 サッシ・シャッター・カーテンウォール取付工事、木製・金属製家具取付工事
11 塗装 a 塗装工事 塗装工事、溶射工事、布張り仕上工事
b 橋梁塗装工事 橋梁塗装工事
12 区画線・標識 a 区画線設置工事 区画線設置工事
b 道路標識設置工事 塗、と、鋼、機 塗、と、鋼、機 道路標識設置工事
13 防水 a 防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事
14 鋼構造 a 鋼製橋梁工事 鋼製橋梁製作・架設工事(歩道橋、橋梁下部工事を含む)
z その他の鋼構造物工事 閘門・水門の門扉設置工事、鋼製高欄工事、遮音壁製作・設置工事、鋼製落橋防止・変位制限装置設置工事
15 解体 a 解体工事 解、と、建(注5) 解、と、建(注5) 工作物の解体工事
16 フェンス a フェンス工事 と、土、建、鋼 と、土、建、鋼 ネットフェンス工事、防球ネット工事
17 電気 a 電気設備工事 屋内配線工事、発電設備工事、受変電設備工事
b 屋外電気設備工事 管路布設工事、道路照明工事、屋外照明灯設置工事
c 信号設備工事 信号設備工事
18 電気通信 a 通信設備工事 通信機設置工事、通信ケーブル布設工事、情報処理設備工事
b 電話工事 電話設備工事
c 放送設備工事 構内放送設備工事、ITV設備工事、電波障害対策工事
19 a 給排水衛生設備工事 管、水 管、水 給排水設備工事、浄化槽工事、厨房工事、水洗便所設備工事、小規模配水管工事
b 冷暖房設備工事 空気調和設備工事、冷暖房設備工事
20 管更生 a 配水管更生工事 管及び水 管、水 給水管ライニング工事
b 下水管漏水防止工事 土、防、と、塗、管 土、防、と、塗、管 下水管ライニング工事
21 機械器具設置 a クレーン工事 クレーン製作・設置・整備工事
b エレベーター工事 エレベーター・エスカレーター製作・設置・整備工事
c ボイラー工事 機、管 機、管 ボイラー製作・設置・整備工事
d ポンプ工事 機、水、管 機、水、管 ポンプ製作・設置・整備工事
e 水処理設備工事 水処理設備製作・設置・整備工事
f 焼却設備工事 清、タ 清、タ 焼却プラント製作・整備工事
g プラント配管工事 水、管 水、管 プラント配管工事
z その他の機械器具工事 コンベア、空気圧縮機、その他上記以外の機械器具設置・整備工事
22 消防施設 a 火災報知設備工事 消、電 消、電 火災報知機類取付工事
b 消火設備工事 消火設備工事
23 さく井 a さく井工事 井、管 井、管 さく井・さく孔工事
24 上水道 a 上水道工事 土及び水 送配水管布設工事(管径100o以上)
25 船舶 a 船舶 注3参照 船舶建造
26 その他 z 上記以外のもの 注4参照 上記以外のもの

 注意事項 

注1 表中に示された略号は、次の建設業の種類を表したものです。
 土…土木工事業、建…建築工事業、と…とび・土工工事業、石…石工事業、電…電気工事業、
 管…管工事業、タ…タイル・れんが・ブロック工事業、鋼…鋼構造物工事業、舗…舗装工事業、
 しゅ…しゅんせつ工事業、塗…塗装工事業、防…防水工事業、内…内装仕上工事業、
 機…機械器具設置工事業、通…電気通信工事業、園…造園工事業、井…さく井工事業、具…建具工事業、
 水…水道施設工事業、消…消防施設工事業、清…清掃施設工事業、解…解体工事業

注2 表中の「許可を受けるべき建設業の種類」及び「経審を受けるべき建設業の種類」欄の2つ以上の種類(略号)が示されている場合は、いずれか1種類について建設業の許可及び経審を受けていれば良いものとします。(詳細は参照例に記載。)
 ただし、「20管更生のa 配水管更生工事」は、管工事業及び水道施設工事業の許可を、「24上水道工事」は、土木工事業及び水道施設工事業の許可を、ともに受けていなければなりません。
 
【参考例】例えば、「土、舗」や「機、水、管」など「、」で区切られているものは、少なくともどれか一種類の許可が必要です。
    また「管及び水」や「土及び水」など「及び」とあるものは両方必要です。

注3 表中の「25 船舶」を希望される場合は、造船法に基づく許可書又は小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済証及び財務諸表(申請日の属する月の4か月前の月の末日までに事業年度の末日が到来したもの直前2年間分。個人営 業の場合は、年間売上高の分かる確定申告書等)の写しを提出してください。

注4 表中の「26その他」については、それぞれの工事の種類に見合った建設業の許可及び経審を受けている必要があります。

注5 表中の「15 解体」を希望される場合、許可を受けるべき建設業の種類は「解体工事業」、「とび・土工工事業」(平成28年5月31日以前に受けたものに限る)又は「建築工事業」です。  また、経審を受けるべき建設業の種類は「解体工事業」、「とび・土工工事業」又は「建築工事業」になります。建設業法の経過措置期間(平成28年6月1日から令和元年5月31日)中において、解体工事業の許可取得前にとび・土工工事業の経審を受けた場合については、こちらを参照してください。

経審(経営事項審査)とは?

PDF形式の資料を御覧いただく場合には、PDFファイルの閲覧ソフトが必要です。 Adobe Reader 等をお持ちでない方は、「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、手順に従いダウンロードしてから御覧ください。
相談・お問合せ先

電子入札システムのセキリュティについて

財政局契約部契約第一課 - 2016年9月作成
ご意見・お問い合わせ - za-keiyaku1@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2244、2245、2228
©2012-2013 City of Yokohama. All rights reserved.