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地域建設業経営強化融資制度

本制度は融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、横浜市から承諾を得て、工事請負代金債権を専門の事業者に対して譲渡し、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

対象となる工事

横浜市が発注した工事で、出来高が2分の1以上のものを対象とします。 ただし、次の工事については対象外とします。
  • 1 低入札価格調査を行った工事
  • 2 債務負担行為に係る工事(ただし、最終年度で年度内に終了見込みの工事又は次年度に工期末 を迎える工事で残工期が1年未満の工事を除きます。)
  • 3 継続費を設定した工事 (ただし、最終年度で年度内に終了見込みの工事又は次 年度に工期末を迎える工事で残工期が1年未満の工事を除きます。)
  • 4 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(ただし、全年度からの繰越工事で年度内終 了見込みの工事又は次年度に工期末を迎える繰越工事で残工期が1年未満の工 事を除きます。)
  • 5 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  • 6 その他、建設事業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に 不適当な特別な事由がある工事

債権譲渡先

  • 株式会社建設経営サービス(KKS)
  • JK事業協同組合(JK)

譲渡債権の範囲

1 本件請負工事が完成した場合
出来高部分に相応する工事請負代金額から「前払金」、「部分払金」及び 「本件工事請負契約により発生する横浜市の請求権に基づく金額」を控除した額とします。
2 本件工事請負契約が解除された場合
出来高部分に相応する工事請負代金額から「前払金」、「部分払金」及び「本件工事請負契約により発生する 違約金等の横浜市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額」を控除した額とします。
3 請負代金額に増減が生じた場合
請負代金額の増減に連動して、債権譲渡額も増減するものとします。

譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、次の二つを担保するものです。
  • 1 株式会社建設経営サービス又はJK事業協同組合の建設事業者に対する当該工事に係る貸付金
  • 2 東日本建設業保証鰍ェ建設事業者に対して有する金融保証に係る求償債権

※ 株式会社建設経営サービス、JK事業協同組合又は東日本建設業保証鰍ェ建設事業者に対して有するその他の債権を担保するものではありません。

手続方法について

「地域建設業経営強化融資制度による建設事業者への支援を開始します」(平成20年12月2日)の通知をご覧ください。

【関係通知】


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財政局契約部契約第一課 045-671-2246
2012年4月1日作成
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