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単品スライド条項に関する取扱いについて

鋼材類及び燃料油等の主要な工事材料の価格が著しく高騰又は下落し、当該工事材料ごとの変動額が請負代金額の1%以上になる場合には、工事請負契約約款第26条第5項及び製造請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づいて、請負代金額の変更を行うことができます。

条項適用に伴う請負代金額の変更の考え方

工期内において、対象の工事材料の価格上昇に伴う増額部分のうち、受注者からの請負代金額の変更申請に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとします。
 対象工事費とは、請負代金の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工事製品(以下「出来形部分等」という。)に相当する請負代金相当額を控除した額を指します。

部分払における出来形部分等の取扱い

部分払を行った出来形部分等については、原則として、単品スライド条項を適用することができません。
 ただし、当該部分払に係る工事出来形部分検査結果通知書に単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載がある場合は、単品スライド条項の適用対象とすることができます。

変更の請求について

単品スライド条項に基づく請負代金額の変更請求は、残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2か月以上ある場合に限り行えます。

【関係通知】


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財政局契約部契約第一課 045-671-2246
2012年4月1日作成
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