積算疑義申立てに関する制度及び手続方法について
疑義申立て制度とは
本市では、積算疑義を解消したうえで契約を締結するために、契約締結前に金額入り設計書の閲覧と積算疑義の申立てができる制度を設けています。
ただし、契約締結前に閲覧又は申立てができるのは、閲覧又は申立てをしようとする入札に参加した方に限定しています。
ただし、契約締結前に閲覧又は申立てができるのは、閲覧又は申立てをしようとする入札に参加した方に限定しています。
金額入り設計書の閲覧請求
開札済通知書(再度入札を実施する場合は、再度入札に係る開札処理実施後に送付する開札済通知書)の送付日の午後1時から翌々開庁日の午後5時までに、工事担当課に請求することにより、
入札前に公表された設計書と同等の金入り設計書を閲覧することができます。
また、閲覧請求には、金額入り設計書閲覧請求書及び開札済通知書(再度入札を実施する場合は、再度入札に係る開札処理実施後に送付する開札済通知書)の提出が必要です。
なお、再度入札を実施する場合は、初回の開札処理実施後に送付される開札済通知書をもって、金額入り設計書の閲覧をすることはできません。
また、閲覧請求には、金額入り設計書閲覧請求書及び開札済通知書(再度入札を実施する場合は、再度入札に係る開札処理実施後に送付する開札済通知書)の提出が必要です。
なお、再度入札を実施する場合は、初回の開札処理実施後に送付される開札済通知書をもって、金額入り設計書の閲覧をすることはできません。
積算疑義の申立て
積算疑義があった場合、開札済通知書(再度入札を実施する場合は、再度入札に係る開札処理実施後に送付する開札済通知書)の送付日の午後1時から翌々開庁日の午後5時までに、工事担当課に必要書類を提出することにより、申立てすることができます。
また、申立てには、積算疑義申立て書及び開札済通知書(再度入札を実施する場合は、再度入札に係る開札処理実施後に送付する開札済通知書)が必要です。
なお、再度入札を実施する場合は、初回の開札処理実施後に送付される開札済通知書をもって、積算疑義の申立てをすることはできません。
また、申立てには、積算疑義申立て書及び開札済通知書(再度入札を実施する場合は、再度入札に係る開札処理実施後に送付する開札済通知書)が必要です。
なお、再度入札を実施する場合は、初回の開札処理実施後に送付される開札済通知書をもって、積算疑義の申立てをすることはできません。
【関係通知等】
- 積算疑義申立て制度の運用の見直しについて(28.10.31)
- 工事の入札手続きの一部見直しについて(26.05.07)
- 工事の疑義申立て要綱の一部改正について(23.11.15)
- 工事の積算疑義申立て制度の導入について(23.04.26)
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2012年4月1日作成
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