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よくあるご質問
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横浜市では、工事の発注において、入札における公正性・競争性・透明性の向上や工事の質の確保、さらには市内企業の活性化などを促進するため次の入札方式を採用しています。
政府調達協定の対象となる工事の入札方式として採用している一般競争入札で、発注する工事ごとに施工実績などの入札参加資格を設定したうえで入札参加希望者を募り、資格を有していると確認された者により競争入札を行う方式です。
発注する工事の種類に関係なく一定金額以上の工事が対象となります。
政府調達協定の規定による内外無差別の原則から、事業者の所在地を入札参加資格とすることはできないなど、一般競争入札(条件付)及び指名競争入札とは手続等が大きく異なります。
単体企業による施工
技術的難易度が高く、資本力及び技術力等を結集する必要があると認められる工事が対象
(構成員数は原則3者とする。ただし、必要に応じて3者以外とする)
政府調達協定の対象とならない工事の入札方式として採用している一般競争入札で、発注する工事ごとに市内企業であることや施工実績などを入札参加資格として設定しています。
この方式では、入札参加希望者は事前に入札参加のための資格確認申請書を提出することなく入札に参加することができ、入札参加資格等の審査は、当該入札において最低額を提示した落札候補者についてのみ行う、
事後審査方式
を採用しています。
原則、一般競争入札(政府調達協定(WTO)対象工事)の対象となる工事以外のすべての工事が対象となります。
市内企業を優先に発注しています。
単体企業による施工
工事費が工種に応じて定める金額以上※で、技術的難易度が高く、技術力を結集する必要があると認められる工事が対象
(構成員数は原則2者とする。ただし、必要に応じて2者又は3者とする)
原則として工事費が工種に応じて定める金額以上※で、技術的難易度が高く、かつ、
市内企業への技術移転が可能
な大規模工事が対象
(構成員数は2者)
※共同企業体の対象工事費について、詳しくは
こちら
をご参照ください。
発注する工事ごとに入札参加資格を有する者の中から選定基準を満たしている者を指名し、その者により競争入札を行う方式です。
横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第27条に規定する工事(PDF形式:802KB)
に限り、この方式で発注します。
単体企業による施工
財政局契約部契約第一課 - 2005年4月1日作成 - 2008年4月15日更新
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