苦情処理制度
横浜市が行う競争入札手続等に係る業者からの苦情・再苦情の申出について、第三者機関である「横浜市入札等監視委員会」(以下、委員会という。)が公平かつ独立した立場で処理することにより、透明性の高い調達制度を確立することを目的としています。
※ 苦情:横浜市が行った政府調達協定の対象となる調達に対する苦情
再苦情:横浜市が行った工事(政府調達協定の対象となるものを除く)について、すでに本市に対し苦情を申し立てたが、解決
に至らなかった事案に対する苦情
再苦情:横浜市が行った工事(政府調達協定の対象となるものを除く)について、すでに本市に対し苦情を申し立てたが、解決
に至らなかった事案に対する苦情
政 府 調 達 契 約 | 政 府 調 達 契 約 以 外 | |
---|---|---|
申立ての対象 | 横浜市が行った工事、物品及び委託のうち政府調達協定の対象となる調達。 | 横浜市が行った工事(政府調達協定の対象となるものを除く)の入札・契約手続に係る事項全般のうち、 すでに本市に対し苦情を申し立てたが、解決に至らなかったもの。 |
申立てができる者 | 製品又はサービスの提供を行った者、又は行うことが可能であった者。 | 有資格者(資格を認められなかった者も含む。) |
処理内容 | 委員会は、公平かつ独立した立場から、苦情について事実関係を調査・検討し、処理結果を申立人及び横浜市に報告する。 協定に定める措置が実施されていないと認めるときは、是正策の提案等を行う。(横浜市は原則として、横浜市自身の決定としてこれに従う。) |
委員は再苦情について調査し、自己の経験と知識に基づき、申立人に文書で回答し、横浜市に指摘等を行う。 |
申立て期間 | 苦情の原因となった事実を知り又は合理的に知り得たときから10日以内。 | 再苦情の原因となった事実の発生の日から1年以内。 |
申立て方法等 | 書面による申立て ※ 財政局契約第一課管理係に御相談ください。 |
原則として、書面による申立て ※ 財政局契約第一課管理係に御相談ください。 |
処理結果の公表 | 受付及び処理の状況を四半期毎にとりまとめ公表する。 | 1年間の処理結果をまとめ、指摘事項に対する横浜市の措置と併せ、公表する。 |
<苦情申立て処理の流れ> | |||||||
|
−@苦情申立て→ −B説明・主張・文書の提出→ ←C報告書・提案書を送付− |
|
−A申立書の写しを交付→ ←B説明・主張・文書の提出− −C報告書・提案書を送付→ ←D理由の報告− (委員会の提案に従わないときのみ) |
|
<再苦情申立て処理の流れ> | ||||||
|
−@苦情(調達機関に対するもの)→ ←A解決されない場合→ |
| ||||
−B再苦情申立て→ ←C相談(面接)→ ←E処理結果通知− |
|
←D説明・主張・文書の提出− −E指摘・提言→ |