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苦情処理制度

横浜市が行う競争入札手続等に係る業者からの苦情・再苦情の申出について、第三者機関である「横浜市入札等監視委員会」(以下、委員会という。)が公平かつ独立した立場で処理することにより、透明性の高い調達制度を確立することを目的としています。
※ 苦情:横浜市が行った政府調達協定の対象となる調達に対する苦情
    再苦情:横浜市が行った工事(政府調達協定の対象となるものを除く)について、すでに本市に対し苦情を申し立てたが、解決
    に至らなかった事案に対する苦情
    
政 府 調 達 契 約 政 府 調 達 契 約 以 外
申立ての対象 横浜市が行った工事、物品及び委託のうち政府調達協定の対象となる調達。 横浜市が行った工事(政府調達協定の対象となるものを除く)の入札・契約手続に係る事項全般のうち、 すでに本市に対し苦情を申し立てたが、解決に至らなかったもの。
申立てができる者  製品又はサービスの提供を行った者、又は行うことが可能であった者。  有資格者(資格を認められなかった者も含む。)
処理内容  委員会は、公平かつ独立した立場から、苦情について事実関係を調査・検討し、処理結果を申立人及び横浜市に報告する。
 協定に定める措置が実施されていないと認めるときは、是正策の提案等を行う。(横浜市は原則として、横浜市自身の決定としてこれに従う。)
 委員は再苦情について調査し、自己の経験と知識に基づき、申立人に文書で回答し、横浜市に指摘等を行う。
申立て期間  苦情の原因となった事実を知り又は合理的に知り得たときから10日以内。  再苦情の原因となった事実の発生の日から1年以内。
申立て方法等  書面による申立て
 ※ 財政局契約第一課管理係に御相談ください。
 原則として、書面による申立て
 ※ 財政局契約第一課管理係に御相談ください。
処理結果の公表  受付及び処理の状況を四半期毎にとりまとめ公表する。  1年間の処理結果をまとめ、指摘事項に対する横浜市の措置と併せ、公表する。
<苦情申立て処理の流れ>

   

苦情申立者

    

   


−@苦情申立て→

−B説明・主張・文書の提出→

←C報告書・提案書を送付−

   

横浜市入札等

監視委員会

   


−A申立書の写しを交付→

←B説明・主張・文書の提出−

−C報告書・提案書を送付→

←D理由の報告−
(委員会の提案に従わないときのみ)

    

横浜市の

調達機関

    

<再苦情申立て処理の流れ>

      

再苦情申立者

     

    

    

−@苦情(調達機関に対するもの)→
←A解決されない場合→

     

横浜市の

調達機関

   

   

−B再苦情申立て→

←C相談(面接)→


←E処理結果通知−

   

横浜市入札等

監視委員会

   






←D説明・主張・文書の提出−

−E指摘・提言→

財政局契約部契約第一課 - 2004年8月2日作成- 2012年4月1日更新
ご意見・お問い合わせ - gy-keiyaku1@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2707
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