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制度の体系

1 入札・契約制度

   横浜市では、物品・委託等の入札・契約制度は、透明性・競争性の向上を図るため、平成21年4月に見直しをしています。発注する案件の金額及び内容に基づき、原則、4種類の入札方式及び2種類の見積合せ方式により契約しています。

 (1) 入札方式
一般競争入札(政府調達協定対象契約)
○ 発注する案件ごとに入札参加条件を設定し、入札参加希望者を募り、資格を有していると確認された者により競争入札を行う方式です。
○ WTO政府調達協定の対象となる一定金額以上のものの物品の購入、物品の製造及び印刷物の製作、物品の借入、委託契約及び設計・測量が対象となります。
○ なお、政府調達協定の規定に基づき、内外無差別の原則から、会社の所在地を入札参加資格とすることはできないなど、一般競争入札(条件付)及び指名競争入札とは手続き等が大きく異なります。
一般競争入札(条件付)
○ 政府調達協定の対象とならない一般競争入札で、発注する案件ごとに「所在地」等を入札参加条件として設定しています。(平成21年4月からの新方式)
○ この方式では、入札参加希望者は事前に入札参加のための申込書を提出することなく入札に参加することができ、入札参加資格等の審査は、当該入札において最低額を提示した落札候補者についてのみ行う、事後審査方式を採用しています。
○ 政府調達協定対象案件を除く、160万円超の物品の購入、160万円超の物品の製造及び印刷物の製作、80万円超の物品の借入並びに100万円超の委託契約が対象となります。(財政局契約第二課では、入札は、原則としてこの方式を採用)
○ 市内中小企業優先
公募型指名競争入札
○ 発注する案件ごとに、入札参加者を募集する基準を定め、入札参加希望者を募り、その基準に基づき指名された者により競争入札を行う方式です。この方式では、基準を満たせば、全て指名され入札に参加できます。
○ 政府調達協定対象案件を除く、160万円超の物品の購入、160万円超の物品の製造及び印刷物の製作、80万円超の物品の借入並びに100万円超の委託契約が対象となります。(財政局契約第二課以外で採用)
○ 市内中小企業優先
指 名 競 争 入 札
○ 発注する案件ごとに、入札参加資格を有する者の中から、一定の指名基準を満たしている者を指名し、その者により競争入札を行う方式です。
○ 政府調達協定対象案件を除く、160万円超の物品の購入、160万円超の物品の製造及び印刷物の製作、80万円超の物品の借入並びに100万円超の委託契約が対象となります。(財政局契約第二課では、専門性が高い契約等に限定して採用)
○ 市内中小企業優先


 
 (2)見積合せ方式
公募型見積合せ
○ 発注する案件ごとに、見積り参加者を募集する基準を定め、参加希望者を募り、価格競争により契約の相手方を決定する方式です。この方式では、基準を満たせば、自ら参加したい案件に参加できます。
○ 20万円以上160万円以下の物品の購入、20万円以上160万円以下の物品の製造及び印刷及び20万円以上80万円以下の物品の借入が対象となります。
○ 市内中小企業優先
見 積 合 せ
○ 発注する案件ごとに、見積書を徴収する者を複数選定し、本市に最も有利な価格の見積書を提出した者を契約の相手方とする方式です。
○ 20万円以上160万円以下の物品の購入、20万円以上160万円以下の物品の製造及び印刷、20万円以上80万円以下の物品の借入及び100万円以下の委託契約のうち、公募型見積合せ以外の契約が対象となります。
○ 市内中小企業優先


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財政局契約部契約第二課 - 2005年8月31日作成
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