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平成16年度第3回横浜市入札等監視委員会の議事概要

【日  時】

平成16年10月29日(金) 午後2時00分〜午後4時40分

【場  所】

関内中央ビル10階 10-2会議室

【出席委員】

會田努委員長、小川佳子委員、腰原常雄委員、三辺夏雄委員、村上政博委員

【議  題】

I 本市

1 報告事項

(1) 入札及び契約手続の運用状況について

(2) 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について

(3) 談合情報対応について

2 審議事項

(1) 一般競争入札(特定調達)に係る抽出案件 1件

(2) 条件付一般競争入札に係る抽出案件    1件

(3) 指名競争入札に係る抽出案件       1件

(4) 随意契約に係る抽出案件         1件

II 交通局

1 報告事項

(1) 入札及び契約手続の運用状況について

(2) 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況についてて

2 審議事項

(1) 条件付一般競争入札に係る抽出案件  1件

(2) 指名競争入札に係る抽出案件     1件

III その他

(1) 新たな入札・契約制度の実施状況について

(2) 連絡事項

【議事内容】(委:委員、事:事務局)

議題I(本市関係)
議題I-1-(1)入札及び契約手続の運用状況について

・平成16年6月から平成16年8月までの状況を報告。

委:低入札価格調査の案件で調査の結果、契約を不適当とした例はあるのか。

事:100件の低入札価格調査に対して7件ある。

議題I-1-(2)一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について

・事務局より報告。

委:停止事由の不正又は不誠実な行為とは何か。

事:業務に関し法令に違反した場合や、代表者等が法令違反で公訴を提起されるなど不正又は不誠実な行為をした場合を言う。

委:代表者が起訴されると、どんな場合でも指名停止になるのか。

事:会社の代表者が反社会性の強い犯罪や破廉恥な行為により起訴された場合についてのみ措置をする。

委:指名停止措置をする時期及びその期間について、地方自治体によってまちまちであることが問題となっているが、何か国から通知等を受けているか。

事:通知等はきていない。独占禁止法違反で公正取引委員会が排除勧告をした場合の本市の扱いは、企業が応諾した時点や審決が出た時点で指名停止措置をすることになっているので、国の指導にそっている。

議題I-1-(3)談合情報対応について

・事務局より報告。

委:中村町5丁目改良住宅(仮称)第1期建設工事(建築工事)の件では、情報提供者の名前等は分かるのか。

事:氏名や会社名を明らかにした情報提供だった。ただし、情報の入手先については言えないとのことだった。

委:新羽橋耐震補強工事の件では、対応についてはしょうがないと思うが、全てが伝聞情報であったのは、特別な理由があるのか。

事:談合に参加した工事業者から、情報提供者が情報を得たということである。

委:今回の対応については、捜査権限が無いのでやむを得ない部分もある。

事:確かに捜査権限が無いなかで限界はあるが、神奈川県警と連携して処理した。

議題I-2-(1)一般競争入札(特定調達)に係る抽出案件

「金沢下水処理場汚泥焼却1号炉設置工事」について説明。

委:VEとはなにか。

事:入札時VEや契約後VEがあるが、今回は入札時VEを適用した最初の案件である。入札時VEとは、入札参加業者からコスト縮減に関する技術提案を募り、審査の上採用が決まれば、自社が提案したコスト縮減を見込んだ金額で入札できる制度である。

委:入札時VEは金額が低いだけでは落札できないということか。

事:技術提案を受けるが、最終的な入札は金額だけで落札者を決定する。

委:提案が採用されたかどうかの情報は他社も知っているのか。

事:当該提案をした会社にしか知らせない。

委:提案が採用された会社は、自社が価格面で有利であるという期待があると考えてよいか。

事:他社がどの様な提案をしているか知ることはできないし、提案によらない部分での元設計での価格競争もある。

委:落札決定後、他社の提案内容を採用するのか。

事:しない。

議題I-2-(2)一般競争入札に係る抽出案件

「金沢処理区港南区日野地区下水道再整備工事(その3)」について説明。

委:入札参加業者26者のうち新規の業者は落札業者以外に何者いるのか。

事:落札業者以外にもう1者である。

委:低入札調査の結果契約したということだが、具体的にはどの様な調査を行うのか。

事:詳細な工事費の内訳・下請契約・資材・労務費に関すること等の資料を提出してもらい、総務局契約第一課、工事担当課及び総務局公共事業調査課で精査する。その上で業者へのヒアリングを行い、それぞれの資料についての合理的な説明が得られた場合に契約を締結することになる。

議題I-2-(3)指名競争入札に係る抽出案件

「都筑区すみれが丘地内外1箇所舗装修理工事」について説明。

委:辞退が多いのはなぜか。

事:辞退の理由は問わないので確認していないが、この価格で見合わないと判断したか、工事施工場所から遠い等の理由が考えられる。

委:落札した1者のみが他と比べて低い金額を入札しているが、他社に比べてこの業者が有利となるような材料があったのか。

事:指名入札の最低制限価格においては、低入札価格調査のような調査をしていないので不明である。

議題I-2-(4)随意契約に係る抽出案件

「秋葉大橋剥離コンクリート撤去工事」について説明。

委:JRにおいては、保線区毎に保守委託をする業者は決まっているものなのか。

事:そのとおりである。

議題II(交通局関係)
議題II-1-(1)入札及び契約手続の運用状況について

・平成15年度の状況、平成16年度早期発注の状況及び平成16年9月までの状況を報告。

議題II-1-(2)一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について

・事務局より報告。

委:指名停止を受けた業者の解体条件の違反はどの様にして分かったのか。

事:市民から、市営バスの車両が大黒ふ頭にあるという通報があった。

議題II-2-(1)一般競争入札に係る抽出案件

・「平成16年度レール交換及びその他工事」について説明。

委:レール交換工事への参加業者はどのようになっているのか。

事:平成15年度は11者だったが、今年度は14者となっている。これは純増ではなく、参加業者の入れ替わりがある。

委:毎年発注する工事なのか。

事:毎年計画的に発注している。

議題II-2-(2)指名競争入札に係る抽出案件

・「平成16年度電車線路補修工事」について説明。

委:市内企業優先発注は行わないのか。

事:第3軌条の交換という実績を求めているので、市内企業での実績業者はいない。

議題III(本市関係)
議題III-1新たな入札・契約制度の実施状況について

・資料に基づき、条件付一般競争入札のランク別落札率、落札率の推移、落札率の分布等及び条件付一般競争入札の運用の見直し状況等について説明。

委:見直すのは良いと思うが、工種毎に平均落札率に差が出ている原因はなにか。

事:土木、ほ装については、業者の数も多く、競争が激しい工種であること。又、間接経費が直接工事費に比べて高く、努力すれば削減出来るため、その分低くなる。一方建築工事は、工事内容によって必要経費としてかかる要因が非常に多いため、価格を下げるのにも一定の限度があるのではないか。

委:横須賀市や長野県において、価格情報の公表を廃止したことについての理由がわかるか。

事:長野県は予定価格を事前公表していた。最低制限価格については、入札参加業者の入札額下位5者の平均をとって、平均価格の80%を下回ると失格としていた。その結果、落札率がどんどん低下することとなり、確実な施工の確保等から予定価格の事前公表をやめた。横須賀市は、設計価格を事前公表しており、その価格の99.99%から98.00%の範囲内で入札当日くじ引きをして、予定価格を決めている。その決められた予定価格の85%を最低制限価格としていたが、この基準は入札契約制度改革を進めている他の自治体と比べて高いとの判断により、入札参加業者の入札額下位10者の平均価格の90%を最低制限価格とすることに改めた。

委:長野県発注工事で、落札価格が低価格で、実際に行われた工事内容に問題が起きている工事はないのか。

事:施工上問題が起きているとのことは、今のところ聞いていない。

委:国は価格情報を公表しているのか。

事:国は会計法の規定から事前公表はできない。調査基準価格を設けて、低入札価格調査を行うことは、国の方も制度はある。一方で、国においては、低入札について前払金額を通常の場合は、工事代金の4割までとするところを2割までとしている。これは他の自治体でも取り入れている。それから履行保証の保証割合を通常の10%から30%に引き上げている。あと、低入札が2回目の場合には、技術者の追加配置を義務づけることを行っている。

委:低入札価格で応札する業者は、体力のある業者であると考えられる。工事が適正に行われているならあまり危惧する必要はないのではないか。価格公表をするという哲学を貫くべきで、一度公開した情報を非公開にするべきではない。

委:5か月で100件の低入札価格調査をしたということであるが、その体制はどのようなものか。

事:総務局契約第一課では係長以下6人、総務局公共事業調査課では7人で担当しているが、業務負担が重い。条件付一般競争入札は、今年度は2,500万円以上の工事を対象としているが、来年度は1,000万円以上に引き下げる予定であり、現在のまま推移すれば単純計算では2倍の低入札価格調査を行わなければならないことになる。

委:その場合人員体制の見直し等で対応するのか。

事:低入札調査のやり方等を見直した上で、必要であれば体制も考えるが、今はある程度低入札についての防止策などのようなものを講ずる必要があるのではと考えている。

事:ランク制のあり方と価格の事前公表についての論議があるが、ランク制については、今後の工事発注の状況を踏まえて、平成17・18年度の登録期間では見直す予定である。価格の事前公表については、条件付一般競争入札と同様に指名競争入札でも予定価格及び最低制限価格を公表しているが、指名競争入札の落札率は決して低くなく安定していることを考えれば、価格の公表が低入札の要因であるとは一概には言えない。現状、建設業界の通常の市場競争の状態に任せる中でも、条件付一般競争入札については、非常に激しい競争状態となっていて、低入札価格調査は行っているものの、事前の書類審査の限界があるのも事実であり、その点行きすぎた価格競争になっている部分があるとしたら、なんらかの歯止めが必要なのではと考えているところである。

委:国の会計法における価格情報の事前公表ができない考え方の方がおかしいのではないか。市は価格の公表は続けるべきである。ダンピング入札イコール手抜き工事と考えられているが、横浜市の場合はどうか。

事:低入札価格調査の対象工事で、既に完了検査が行われたものも数件あるが、問題のある工事は出てきていない。始めた当初であるということもあるが、施工上の問題は感じていない。

委:手抜き工事をしたことが、竣工時の検査で判明するのか。

事:本市の場合は、中間技術検査も全数ではないが行っている。この検査は、主に完成時には見えなくなる例えば配筋等の状況を検査するものである。全ての工事を対象とする訳ではないが、低入札案件については、現在の件数ならば厳しくチェックすることは出来ている。

委:手抜きかどうかは、地震等天災がないとわからないので、検査、審査を行う者はもっと厳重に、人を増やしてでも体制を整えるべき。又、業者の方は低価格でも仕事をとらざるを得ない現実があるのでは。

事:価格競争に任せるという方法もあるが、条件付一般競争入札を導入したことによる落札率が正常値なのかと言われると、制度を運営している立場としても問題かなと思っており、低入札については、ある程度の歯止め策を考えた方が良いのではと思っている。

委:低入札価格調査をきちっと行っていくということでよいのではないか。工業製品等でも欠陥は必ずあるので、建設業者だけに絶対を求めてよいのかも疑問である。

委:市内企業の育成も考えないといけないと思う。横浜市の予定価格が正しいのかという見方もある。いろんな話がでてきましたが、この問題については、対応を検討し、次回委員会に提案や報告をお願いする。

【意見具申】

今回は特段の意見具申はありませんでした。

配布資料(PDF形式244KB)


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総務局契約部契約第一課 - 2004年11月30日作成
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