制 定 平成15年8月18日
(設置)
第1条 横浜市が行う公共工事の入札・契約手続について、談合等の不正行為の防止、競争性の向上及び工事の適正な品質の確保の実現を目指すとともに、市内企業の活性化が図れる入札・契約制度を検討するため、横浜市入札・契約制度改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、横浜市の公共工事の入札・契約制度について、公平かつ独立した立場から検討し、市長に対し提言等を行うものとする。
(提言の尊重)
第3条 市長は、第2条の規定による提言を受けたときは、その提言を尊重するものとする。
(委員)
第4条 委員は、法律、行政、経営等に関し経験と知識を有する者のうちから、市長が任命する。
(組織等)
第5条 委員会は、委員6人程度をもって組織する。
2 委員の任期は、平成16年3月までとする。
3 委員は、別に定めるところにより報酬を受けるものとする。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員(委員長を含む。)の過半数をもって決する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政局において処理する。
(委任)
第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則(制定 平成15年8月18日財契一第240号、市長決裁)
この要綱は、平成15年8月18日から施行する。